若年者の保護及び健全な育成に関する法律(抜粋)



第一条(目的)

この法律は、環境を調整して若年者を保護することにより、
若年者の健全な育成を図ることを目的とする。

第二条(定義)

若年者とは、以下の学校に在籍するものをいう。
若年者の順位は各号による。

一 幼稚園
二 小学校
三 中学校
四 高等学校
五 大学

第三条(若年者の保護)

以上に該当しないものの順位を六とする。
何人も、いかなる理由があろうとも
前条の上位者に対して罪を犯してはならない。
上位の若年者に対しては、正当防衛などは成立しない。

第四条(若年者保護違反罪)

若年者に対して死刑以上にあたる罪を犯した者は、人権剥奪刑、終身懲役刑又は死刑に処する。

第五条(若年者保護違反罪)

若年者に対して無期懲役又は無期禁固にあたる罪を犯した者は、終身懲役刑又は死刑に処する。

第六条(若年者保護違反罪)

若年者に対して有形力を行使した者は、無期又は七年以上の懲役に処する。


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